
ブリーダーとの、数回のメールでのやり取り。
案の定ではあるが、それではラチはあかなかった。
知り合いの弁護士に相談する。
結論として、顧問のような特別な場合は別として、通常子猫一匹のため時間と手間をかけるような弁護士はいないことを知る。
ならばと、市民消費生活センターに相談する。
譲渡契約にある、血統証書の引き渡しや、写真の提供など、むしろ義務の不履行は先方にあるからだ。
二回の仲裁の結果として出てきた条件は、以下の通りであった。
◇ブリーダーが当家にきて、Rufiの飼い主として適切と判断した場合、血統証書の引き渡し等の履行に応じる。
◇不適切と判断した場合は、Rufiを連れて帰る。
ちょっと待ってください。
当家で何かおかしいことをしましたか?
こちらは、譲渡契約に記載されている内容を単純に履行して欲しいだけで、どこに家庭訪問による飼い主チェックのような失礼な条件が入る余地があるのですか?
こんな、喧嘩両成敗のような条件は到底受け入れることはできず、全面拒絶。
その結果、市民消費生活センターによる仲裁は不調となり、ブリーダーとは絶縁することに。
高額の治療費を負担し、謂れのない言いがかりに不快な思いをして、契約不履行のまま絶縁して終わる、と言うのが事の顛末となった。
だから、Rufiに血統証書はない。
かと言って、そのことに何らの惜念の情を、抱くことはなかった。
病気からすっかり回復して、ヤンチャさを取り戻したRufi。
そんなRufiを守ることができた価値の方が、紙一枚よりどれほど貴重なことか。
いや、むしろ、このような経緯を踏まえたからこそ、彼は正真正銘の掛け替えのない家族となった。
全てのひとたちがそうとは、限らないのだろう。
ただ、今回の教訓として伝えたいことは、ブリーダーとは、心優しき博愛者のようであっても、基本的には猫を商品として生計を立てている人たちと言うことだ。
飼い主にとって、愛猫を良く知る共感者になる反面、事業者としての利害に、大きく左右される側面を合わせ持っていることを、忘れてはならない。

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